少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第九条 # 組織等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

委員会は、委員七人以内で組織する。

2項
委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年院の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3項

委員の任期は、一年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項
委員は、非常勤とする。
5項

前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。