少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第二章 少年院の運営

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時45分


1項
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育 その他の必要な処遇を行う施設とする。
一 号
保護処分の執行を受ける者
二 号

少年院において懲役 又は禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑を含む。以下単に「」という。)の執行を受ける者

1項

少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。

一 号

第一種

保護処分の執行を受ける者(第五号に定める者を除く次号 及び第三号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く

二 号

第二種

保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの

三 号

第三種

保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの

四 号

第四種

少年院において刑の執行を受ける者

五 号

第五種

少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者

2項

法務大臣は、各少年院について、 又は二以上前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。

1項

前条第二項の規定により第二種 又は第四種を含む二以上の少年院の種類を指定された少年院においては、在院者は、同条第一項第二号に定める者、同項第四号に定める者 及びその他の在院者の別に従い、互いに分離するものとする。

2項

前項の規定によるほか、在院者は、性別に従い、互いに分離するものとする。

3項

前二項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在院者が主として休息 及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、前二項の別による分離をしないことができる。

1項

法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年院について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

1項
少年院の長は、その少年院の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所 及び公私の団体の職員 並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。
1項

少年院に、少年院視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、その置かれた少年院を視察し、その運営に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。

1項

委員会は、委員七人以内で組織する。

2項
委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年院の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3項

委員の任期は、一年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項
委員は、非常勤とする。
5項

前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項
少年院の長は、少年院の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2項

委員会は、少年院の運営の状況を把握するため、委員による少年院の視察をすることができる。


この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年院の長に対し、委員による在院者との面接の実施について協力を求めることができる。

3項

少年院の長は、前項の視察 及び在院者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項

第九十九条の規定にかかわらず、在院者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

1項
法務大臣は、毎年、委員会が少年院の長に対して述べた意見 及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
1項
裁判官 及び検察官は、少年院を巡視することができる。
1項
少年院の長は、その少年院の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
1項
少年院の職員には、在院者の人権に関する理解を深めさせ、並びに在院者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修 及び訓練を行うものとする。