少年院の長は、在院者に対し、その改善更生 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第九十二条第一項各号に掲げる者との間において、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第四節 電話等による通信
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第百三条の規定は、前項の通信について準用する。
少年院の長は、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させるものとする。
ただし、その通信により、少年院の規律 及び秩序の維持を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
第九十四条(第一項第一号イを除く。)の規定は、前条第一項の通信について準用する。