在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、少年院の長が行うものとする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百四十五条 # 死体に関する措置
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。