少年院の長は、在院者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因 及び日時 並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金 又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第二十章 死亡
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
在院者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、少年院の長が行うものとする。
前項に定めるもののほか、在院者の死体に関する措置については、法務省令で定める。