少年院の長は、在院者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因 及び日時 並びに交付すべき遺留物、支給する死亡手当金 又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
少年院法
#
平成二十六年法律第五十八号
#
第百四十四条 # 死亡の通知
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正