保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
一
号
二
号
三
号
出院させるべき日があらかじめ定められている場合
その日の午前中
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間 又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項 若しくは第六十四条第二項 若しくは第三項 若しくは更生保護法第六十八条第三項 若しくは第七十二条第二項 若しくは第三項の規定により定めた少年院に収容する期間 若しくは収容することができる期間の満了による場合
当該期間の末日の翌日の午前中
前二号に掲げる場合以外の場合
出院の根拠となる文書が少年院に到達した時から十時間以内