保護処分在院者の出院は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。
少年院法
第十九章 出院
出院させるべき日があらかじめ定められている場合
その日の午前中
第百三十七条第一項ただし書の規定により少年院に収容することができる期間 又は家庭裁判所が第百三十八条第二項、前条第二項、少年法第二十六条の四第二項 若しくは第六十四条第二項 若しくは第三項 若しくは更生保護法第六十八条第三項 若しくは第七十二条第二項 若しくは第三項の規定により定めた少年院に収容する期間 若しくは収容することができる期間の満了による場合
当該期間の末日の翌日の午前中
前二号に掲げる場合以外の場合
出院の根拠となる文書が少年院に到達した時から十時間以内
少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。
ただし、その期間内に刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。
受刑在院者の出院については、前項の規定による出院を除き、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条の規定を準用する。
少年院の長は、出院させるべき在院者が負傷 又は疾病により重態であるとき、その他その者の利益のためにやむを得ない事由があるときは、その願い出により、その者が少年院に一時とどまることを許すことができる。
この場合において、その者が更生保護法第四十一条の規定による仮退院を許す旨の決定 又は同法第四十六条第一項 若しくは第四十七条の二の規定による退院を許す旨の決定を受けた者であるときは、速やかに、その者が少年院に一時とどまることを許した旨をその仮退院 又は退院を許す旨の決定をした地方更生保護委員会に報告しなければならない。
前項の規定により少年院にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、在院者に関する規定を準用する。