法第二条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部 又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の二分の一について行うものとする。
ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費 又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童 又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。