就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

# 昭和三十一年政令第八十七号 #
略称 : 就学奨励援助法施行令 

第三条 # 修学旅行費に係る補助の基準及び範囲

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第四百二十一号による改正

1項

法第二条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部 又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の二分の一について行うものとする。


ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費 又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童 又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

2項

法第二条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童 又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費 及び見学料の額とする。