就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

昭和三十一年政令第八十七号
略称 : 就学奨励援助法施行令 
分類 政令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第四百二十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月07日 03時44分

制定に関する表明

内閣は、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律昭和三十一年法律第四十号)第二条第二号 及び第三条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律以下「」という。第二条の規定による学用品 又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒(それぞれ学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第十八条に規定する学齢児童 又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部 又は一部について現物 又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額 又は購入費の総額の二分の一について行うものとする。


ただし、当該総額は、児童が使用する学用品 又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童 又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

2項

法第二条の規定により国が行う学用品 又はその購入費の支給に対する補助の範囲は、児童 又は生徒が通常必要とする学用品の価額 又は購入費の額とする。

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1項

法第二条の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部 又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の二分の一について行うものとする。

2項

法第二条の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童 又は生徒が、最も経済的な通常の経路 及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。

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1項

法第二条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部 又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の二分の一について行うものとする。


ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費 又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童 又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

2項

法第二条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童 又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 又は中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費 及び見学料の額とする。

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