この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令
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昭和三十一年政令第八十七号
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略称 : 就学奨励援助法施行令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇八号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第四百二十一号による改正
最終編集日 :
2023年 06月07日 03時44分
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