就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第二条の規定による学用品 又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒(それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童 又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部 又は一部について現物 又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額 又は購入費の総額の二分の一について行うものとする。
ただし、当該総額は、児童が使用する学用品 又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童 又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。