就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

# 昭和三十一年政令第八十七号 #
略称 : 就学奨励援助法施行令 

第二条 # 通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第四百二十一号による改正

1項

法第二条の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童 又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部 又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の二分の一について行うものとする。

2項

法第二条の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童 又は生徒が、最も経済的な通常の経路 及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。