認定試験を受けようとする者のうち、第三条第四号に該当する者 その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、国語に関する知識 及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
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昭和四十一年文部省令第三十六号
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第七条
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日
( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第七号による改正
特例受験者は、その願出により、全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。