就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

昭和四十一年文部省令第三十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日 ( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時30分

制定に関する表明

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。

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1項

学校教育法以下「」という。第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予 又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。

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1項

文部科学大臣は、毎年一回前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。

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1項

認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

一 号

就学義務猶予免除者である者 又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から 翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの

二 号

保護者が法第十八条の規定による就学させる義務の猶予 又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く

三 号

受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号 及び次号に掲げる者を除く

四 号

日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの

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1項
認定試験の施行期日、場所 及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用 その他の適切な方法により公示する。
2項

前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。


この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。

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1項

認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科 及び外国語の各教科とする。


この場合において、外国語は英語とする。

2項

認定試験は 筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。

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1項

知識 及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。

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1項

認定試験を受けようとする者のうち、第三条第四号に該当する者 その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、国語に関する知識 及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。

2項

特例受験者は、その願出により、全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く)に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。

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1項

認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

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1項

認定試験を受けようとする者は、認定試験願書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。

一 号

履歴書一通

二 号

戸籍抄本 又は住民票の写し一通いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの

三 号

写真二枚出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの

四 号

市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予 又は免除を証する書類(第三条第一号に掲げる者に限る

五 号

市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(第三条第二号に掲げる者に限る

六 号

第六条 又は第七条第一項 若しくは第二項の規定に基づく試験の免除等を願い出る場合、次のイから ハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイから ハまでに定める書類

第六条の規定に基づき試験の免除を願い出る者

免除を受ける資格を証する書類

第七条第一項の規定に基づき試験の免除を願い出る者

免除を受ける資格を証する書類 及び特例受験者であることを証する書類

第七条第二項の規定に基づく 受験を願い出る者

特例受験者であることを証する書類

2項

前項第二号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると 文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。

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1項

文部科学大臣は、試験科目(第六条 又は第七条第一項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と 同等以上の学力がある者と認定する。

2項

前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五才に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から 認定された者となるものとする。

3項

高等学校卒業程度認定試験規則平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く)について合格点を得た者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第四条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前法第一条に規定する盲学校、聾学校 及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)及び義務教育学校を卒業した者 並びに中等教育学校の前期課程を修了した者 並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十五条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く)は、認定された者とみなす。

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1項

認定された者(前条第三項の規定により認定された者とみなされた者を除く)に対しては、認定証書を授与する。

2項

試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、


科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。

3項

認定証書 又は科目合格証書(以下 この項において「証書」という。)を有する者がその氏名 若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え 又は再交付する。

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1項

認定された者(第十条第三項の規定により認定された者とみなされた者を含む。)が認定の証明を願い出たときは、認定証明書を交付する。

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