認定された者(前条第三項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書を授与する。
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則
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昭和四十一年文部省令第三十六号
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第十一条 # 証書の授与等
@ 施行日 : 令和二年三月二十五日
( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第七号による改正
試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、
科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。
認定証書 又は科目合格証書(以下 この項において「証書」という。)を有する者がその氏名 若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え 又は再交付する。