就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

# 昭和四十一年文部省令第三十六号 #

第四条 # 認定試験の施行

@ 施行日 : 令和二年三月二十五日 ( 2020年 3月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第七号による改正

1項
認定試験の施行期日、場所 及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用 その他の適切な方法により公示する。
2項

前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。


この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。