山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第二十三条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項
この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。