振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項 及び第七項の同意を得たときは、同条第一項の同意の日(補助金等交付財産活用事業に関する事項の変更を含む山村振興計画の変更の場合にあつては、第八条の三第一項の変更の同意の日)において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第八条の七 # 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正