山村振興法

# 昭和四十年法律第六十四号 #

第十一条 # 基幹道路の整備

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十一号による改正

1項

振興山村における基幹的な市町村道 並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道 及び漁港関連道(振興山村と その他の地域を連絡する基幹的な市町村道 並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道 及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設 及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興基本方針 及び山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2項

都道府県は、前項の規定により市町村道の新設 又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法昭和二十七年法律第百八十号第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。

3項

第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設 及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4項
基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担 又は補助については、基幹道路を都道府県道 又は都道府県が管理する農道、林道 若しくは漁港関連道とみなす。
5項

第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律昭和三十六年法律第百十二号。以下この条において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道 及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担 又は補助の割合(以下この条において「国の負担割合」という。)がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

6項

北海道 及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

一 号

北海道 及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項 及び第二項の規定により算定した国の負担割合

二 号

北海道 及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合