国 及び地方公共団体は、振興山村における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、都市等との地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化 及び高度情報通信ネットワーク その他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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第十八条 # 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正