この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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附 則
平成二七年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
地方公共団体が、この法律による改正前の山村振興法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において旧法第十四条に規定する事業の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した旧法第十二条第五項に規定する認定法人に係る不動産取得税 又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十四条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。