この法律は、公布の日から施行する。
山村振興法
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昭和四十年法律第六十四号
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附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2023年 06月27日 07時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 山村振興法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第六十八条の規定による改正前の山村振興法第七条の二第四項前段(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第六十八条の規定による改正後の山村振興法第七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた提出とみなす。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。