この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。
巡査長に関する規則
昭和四十二年国家公安委員会規則第三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時23分
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この規則は、昭和四十四年三月二十日から施行する。
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この規則は、平成五年十二月一日から施行する。
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この規則は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。