巡査長に関する規則

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年国家公安委員会規則第十号による改正
最終編集日 : 2022年 10月25日 10時45分

制定に関する表明

警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、巡査長に関する規則を次のように定める。

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1項

この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力 および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準 その他必要な事項を定めることを目的とする。

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1項

都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。

一 号

巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上

二 号

巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人

三 号

前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上

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1項

巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。

一 号

勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。

二 号

勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。

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1項

巡査長には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査であつて、次の各号いずれかに該当するものから選考して充てるものとする。

一 号

勤務年数が六年学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学(短期大学を除く)を卒業した者にあつては二年同法に定める短期大学 又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては四年)に達しており、かつ、指導力を有する者

二 号

巡査部長昇任試験に合格している者 その他 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者

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