工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

第三十四条 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第九条第一項の登録をしたとき。

二 号

第二十一条の規定による届出があったとき。

三 号

第二十三条の許可をしたとき。

四 号

第三十条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第一項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。