特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと 又は情報処理業務の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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第二十九条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正