登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上 不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。