この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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平成二年法律第三十号
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附 則
平成二〇年四月一八日法律第一六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 10時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規定、第三章の章名の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定 及び第十六条の改正規定 平成二十一年一月一日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。