工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

# 平成二年法律第三十号 #

附 則

平成六年一二月一四日法律第一一六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 10時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項 及び第六項、第十四条第四項 並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定 並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項 及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条 及び第十九条の規定 平成八年一月一日

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。