国 及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言 その他の援助に努めるものとする。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第二十五条の二 # 国等の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正