工業用水法

# 昭和三十一年法律第百四十六号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時13分


1項

経済産業大臣 及び環境大臣 又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源 又は地盤の状況に関する測量 又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き第一項の規定による立入りをしてはならない

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項

国 又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)は、第一項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

1項

土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

1項

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造 及び使用の状況に関し報告をさせることができる。

1項

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所 又は許可井戸に係る使用者の工場 若しくは事業場に立ち入り、許可井戸 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国 及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言 その他の援助に努めるものとする。

1項

都道府県知事は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。