都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造 及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第二十四条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正