次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 01時13分
一
号
二
号
第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者
第十三条 又は第十四条の規定による命令に違反した者
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第六条第三項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
第九条、第十条第三項 又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十三条の規定に違反して第二十二条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げた者
第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。