地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名 若しくは名称 又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
工業用水道事業法
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昭和三十三年法律第八十四号
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第七条 # 氏名等の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号