工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第二十四条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、その職員に、工業用水道施設の所在の場所 又は工業用水道事業者の事務所に立ち入り、工業用水道施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。