経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、その職員に、工業用水道施設の所在の場所 又は工業用水道事業者の事務所に立ち入り、工業用水道施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
工業用水道事業法
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昭和三十三年法律第八十四号
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第二十四条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。