工業用水道事業者が設置している工業用水道以外の工業用水道であつて政令で定めるもの(以下「自家用工業用水道」という。)を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
工業用水道事業法
#
昭和三十三年法律第八十四号
#
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
氏名 又は名称 及び住所
二
号
給水先
三
号
給水能力
四
号
水源の種別 及び取水地点
五
号
給水開始の年月日
六
号
経済産業省令で定める施設の概要
前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に変更があつたとき、又は給水を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、工業用水道の水源の開発上必要な調査(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川に係るものを除く。)に努めるものとする。
経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、工業用水道事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用工業用水道を布設している者に対し、その工業用水道による給水に関し報告をさせることができる。
経済産業大臣は、工業用水の供給を確保するために必要な限度において、その職員に、工業用水道施設の所在の場所 又は工業用水道事業者の事務所に立ち入り、工業用水道施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十条第一項 又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。