工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第八条 # 承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体以外の工業用水道事業者について相続 又は合併があつたときは、相続人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人は、工業用水道事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により工業用水道事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。