工業用水道事業者の工業用水道は、原水の質 及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設 及び配水施設の全部 又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
一
号
五
号
取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること。
二
号
貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること。
三
号
導水施設は、必要量の原水を送るためのポンプ、導水管 その他の設備を有すること。
四
号
浄水施設は、原水の質 及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池 その他の設備を有すること。
送水施設は、必要量の水を送るためのポンプ、送水管 その他の設備を有すること。
六
号
配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポンプ、配水管 その他の設備を有すること。