工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第十一条 # 施設基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

工業用水道事業者の工業用水道は、原水の質 及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設 及び配水施設の全部 又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一 号
取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること。
二 号
貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること。
三 号
導水施設は、必要量の原水を送るためのポンプ、導水管 その他の設備を有すること。
四 号

浄水施設は、原水の質 及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池 その他の設備を有すること。

五 号
送水施設は、必要量の水を送るためのポンプ、送水管 その他の設備を有すること。
六 号

配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポンプ、配水管 その他の設備を有すること。

2項
工業用水道施設の位置 及び配列は、その設置 及び維持管理ができるだけ経済的であるように定めなければならない。
3項
工業用水道施設の構造 及び材質は、水圧、土圧、地震力 その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものでなければならない。
4項

前三項に規定するもののほか、工業用水道施設に関して必要な技術的基準は、経済産業省令で定める。