工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第十五条 # 土地の立入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置 又は変更に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者 及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4項

工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、都道府県知事の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項

工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入つたときは、これによつて生じた損失を補償しなければならない。