工業用水道事業法

# 昭和三十三年法律第八十四号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書 又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつてはその代表者の氏名 及び住所
二 号
給水区域
三 号
給水能力
四 号
水源の種別 及び取水地点
2項

前項の届出書 又は申請書には、事業計画 及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類 その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。