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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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経過規定
3項
この法律の施行の際 現に工業用水道事業を営んでいる者は、第三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の許可を受けたものとみなす。
6項
地方公共団体たる既存工業用水道事業者がこの法律の施行の際 現に定めている供給規程(供給規程を定めていないときは、現に定めている供給契約の条件)は、第十七条第一項の規定による届出をした供給規程とみなす。
11項
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
地方公共団体以外の既存工業用水道事業者であつて、附則第四項の規定に違反して届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出したもの
二
号
地方公共団体以外の既存工業用水道事業者であつて、附則第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたもの
三
号
附則第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
12項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。
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国の無利子貸付け等
13項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、工業用水道の布設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
14項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
15項
前項に定めるもののほか、附則第十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
16項
国は、附則第十三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
17項
地方公共団体が、附則第十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十四項 及び第十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。