市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。
この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
ただし、第三項において準用する前条第四項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。
一
号
二
号
新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間
他の市町村の区域の全部 又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間