市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第二章 地方自治法の特例等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 10時16分


1項

地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

1項

他の市町村の区域の全部 又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部 又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第二百五十四条に規定する人口によるものとする。第十六条第二項除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下 この項において「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下 この条 及び次条第一項において「編入合併特例定数」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。


ただし、議員がすべてなくなったときは、第四項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第九十一条の規定による定数に復帰するものとする。

2項

前項の場合においては、公職選挙法第十五条第六項 及び第八項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。

3項

第一項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、

同法第十八条第一項
第十五条第六項」とあるのは
第十五条第六項 若しくは市町村の合併の特例に関する法律第八条第二項」と、

同法第百十一条第三項
地方自治法第九十条第三項 又は第九十一条第三項」とあるのは
市町村の合併の特例に関する法律第八条第一項」と、

当該条例施行の日」とあるのは
「市町村の合併(同法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。)の日」と

する。

4項

他の市町村の区域の全部 又は一部を編入した合併市町村が、第一項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。


ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

5項

第二項の規定は、前項の場合について準用する。

6項

第四項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、

同法第十八条第一項
第十五条第六項」とあるのは、
第十五条第六項 若しくは市町村の合併の特例に関する法律第八条第五項において準用する同条第二項」と

する。

7項

第一項 又は第四項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

1項

市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。


この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。


ただし第三項において準用する前条第四項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。

一 号

新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間

二 号

他の市町村の区域の全部 又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間

2項

前項の規定は、前条第一項の協議が成立した場合には適用しない

3項

前条第四項から第六項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部 又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第一項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。

4項

第一項 又は前項において準用する前条第四項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

1項

合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際 現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。

2項

合併市町村は、職員の任免、給与 その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。

1項

市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下 この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第二百八十四条第二項 又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下 この項 及び次条第四項第一号において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合 又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合 又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村 及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合 若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し 若しくは共同処理し 若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合 若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合 又は当該広域連合を当該合併市町村 及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合 又は広域連合とすることができる。


この場合においては、同法第二百八十六条第一項本文 又は第二百九十一条の三第一項本文の規定の例により、総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

地方自治法第二百九十条 又は第二百九十一条の三第二項第五項 及び第六項 並びに第二百九十一条の十一 並びに第二百九十三条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

市町村の合併(当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第二百八十四条第二項 又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下 この項において「他の地方公共団体」という。)と同一の一部事務組合 又は広域連合を組織している場合においては、同法第二百八十六条第一項本文 又は第二百九十一条の三第一項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合 又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して六月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあっては、当該六月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合 又は当該広域連合を当該合併市町村 及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合 又は広域連合とみなし、当該一部事務組合 又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。

2項

前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合 又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあっては当該同一の数が、同一の数でない場合にあっては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。

3項

第一項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合 又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあっては当該規約に当該合併市町村 及び当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあっては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。

4項

前三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

前条第一項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合 又は当該広域連合を当該合併市町村 及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合 又は広域連合とする場合

二 号

次条第二項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して三十日を経過する日(その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあっては、当該市町村の合併の日の前日)又は市町村の合併の日から起算して三十日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項 及び次条において同じ。)又は当該広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項 及び次条において同じ。)に第一項の規定の適用について異議の申出があった場合

三 号

市町村の合併の日前に地方自治法第二百八十六条第一項本文 又は第二百九十一条の三第一項本文の規定により当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合 又は当該広域連合の規約の変更であって合併関係市町村に係るものが行われた場合

5項

前項第二号の異議の申出があった場合には、一部事務組合の管理者 又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く)の長に通知しなければならない。

6項

第二項 及び第三項に定めるもののほか第一項の場合における一部事務組合 又は広域連合の規約の規定の適用関係 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

合併関係市町村の長は、地方自治法第二百八十四条第二項 又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合 又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第七条第一項 又は第三項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者 又は当該広域連合の長に通知しなければならない。

2項

前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者 又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。

1項

合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格 若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度 及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと 又は不均一の課税をすることができる。

2項

合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号イ 及びロに掲げる市以外の市 又は町村であり、かつ、その人口同号ハに規定する人口をいう。以下 この項において同じ。)が三十万未満である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して五年を経過する日までの間は行わないものとする。


ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となった場合は、この限りでない。

3項

合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏 又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 この項 及び第二十一条第一項において「指定都市」という。)及び その区域の全部 又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地 若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域 若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域 又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下 この項において同じ。)である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあっては、当該日の属する年の前年。以下 この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下 この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く)の区域内に所在する市街化区域農地であったもの(以下 この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなった場合にあっては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税 又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を同法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。

1項

国が地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度 及びこれに続く五年度については、同法 及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

1項

合併市町村 又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該合併市町村 又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

1項

国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年 及びこれに続く五年以内に生じた災害 その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)その他政令で定める法律 及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかったものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。

1項

市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二十三第一項の事業計画に係る流域下水道(同法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部 又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第二十五条の二十二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県) 及び全ての合併関係市町村の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第二十五条の二十三第七項において準用する同条第一項の規定により変更したときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。

2項

前項に規定する都道府県 及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。

3項

第一項に規定する都道府県(下水道法第二十五条の二十二第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

市町村の合併に際して都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第十五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域(指定都市である合併市町村にあっては、指定都市であった合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部 又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区(総合区を含む。以下 この項において同じ。)の区域が従前属していた選挙区の区域 及びその区域の全部 又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた選挙区の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。

2項

前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第十五条第八項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。

3項

第一項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

1項

合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し 又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。

2項

地域審議会の構成員の定数、任期、任免 その他の地域審議会の組織 及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3項

前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4項

合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

1項

市町村の合併に際しては、地方自治法第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、 又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。

2項

市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部 又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第二百二条の四から第二百二条の八までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3項

前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4項

合併市町村は、第一項 及び第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

1項

市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下 この条 及び次条において「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。

2項

区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

3項

区長の任期は、二年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。

4項

第一項 及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

5項

合併市町村は、第一項 及び第三項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

6項

次の各号いずれかに 該当する者は、区長となることができない

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

7項

合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合 その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

8項

合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反 その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職 又は免職の処分をすることができる。

9項

区長は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。

10項

区長は、第六項各号いずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

11項

合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。

12項

区長は、合併市町村の円滑な運営と 均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長 その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。

13項

地方自治法第百六十五条第二項 及び第百七十五条第二項 並びに地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三十四条の規定は、区長について準用する。


この場合において、

地方自治法第百六十五条第二項
副知事 又は副市町村長」とあるのは
「区長(市町村の合併の特例に関する法律第二十四条第一項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、

普通地方公共団体の長に」とあるのは
「合併市町村(同法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、

普通地方公共団体の長の」とあるのは
「合併市町村の長の」と、

同法第百七十五条第二項
前項に規定する機関の長」とあるのは
「区長」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「合併市町村」と

読み替えるものとする。

14項

第一項に規定する区長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。

1項

合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律昭和三十七年法律第百十九号第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。


第二十三条第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。