第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名 又は第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
署名権者 又は署名運動者に対し、暴行 若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
交通 若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。
署名権者 若しくは署名運動者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して署名権者 又は署名運動者を威迫したとき。