市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月14日 10時16分


1項

第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名 又は第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

署名権者 又は署名運動者に対し、暴行 若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

二 号

交通 若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。

三 号

署名権者 若しくは署名運動者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して署名権者 又は署名運動者を威迫したとき。

2項

第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名 若しくは第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し 若しくはその数を増減した者 又は署名簿 その他の合併協議会の設置の請求 若しくは選挙人の投票の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

3項

第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名 又は第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障 その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、同条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により委任を受けた者(次項において「氏名代筆者」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

4項

選挙権を有する者が心身の故障 その他の事由により第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名簿 又は第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず 又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

5項

第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名 又は第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員 若しくは職員

二 号

沖縄振興開発金融公庫の役員 又は職員

6項

第四条第一項 若しくは第五条第一項の規定による合併協議会の設置の請求 又は第四条第十一項 若しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請求に関し、政令で定める請求書 及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿 その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者 又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭 及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず 又は証言を拒んだときは、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第五条第三十一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上 五年以下の禁錮に処する。

3項

前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

1項

第二十四条第十三項において準用する地方公務員法第三十四条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第三十三条第六項において準用する地方公務員法第三十四条第一項 又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。