市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併関係市町村の長は、地方自治法第二百八十四条第二項 又は第三項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合 又は広域連合を組織している場合において、市町村の合併について同法第七条第一項 又は第三項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者 又は当該広域連合の長に通知しなければならない。

2項

前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者 又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合 又は当該広域連合を組織する他の地方公共団体の長に通知しなければならない。