市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第十六条 # 地方税に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格 若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度 及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと 又は不均一の課税をすることができる。

2項

合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号イ 及びロに掲げる市以外の市 又は町村であり、かつ、その人口同号ハに規定する人口をいう。以下 この項において同じ。)が三十万未満である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して五年を経過する日までの間は行わないものとする。


ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となった場合は、この限りでない。

3項

合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏 又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 この項 及び第二十一条第一項において「指定都市」という。)及び その区域の全部 又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地 若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域 若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域 又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下 この項において同じ。)である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあっては、当該日の属する年の前年。以下 この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下 この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く)の区域内に所在する市街化区域農地であったもの(以下 この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなった場合にあっては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税 又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を同法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。