@ 県費負担教職員の定数条例の経過措置 2項 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下附則第四項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の市町村立学校職員給与負担法第三条の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四十一条の規定に基いて制定されたものとみなす。