市町村立学校職員給与負担法

昭和二十三年法律第百三十五号
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月26日 22時04分

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1項

市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る)、学校栄養職員(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員 及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金 及び退職一時金 並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る)(以下「給料 その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償 及び期末手当(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。

一 号

義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数 及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。

二 号

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律昭和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。

三 号

特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員

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1項

市(指定都市を除く)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第四条第一項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長 及び中等教育学校の校長を除く)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者 又は定時制の課程の授業を担任する者に限る)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭 及び講師(常勤の者 及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る)のうち高等学校標準法第七条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料 その他の給与、定時制通信教育手当 及び産業教育手当 並びに講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る)の報酬等は、都道府県の負担とする。

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1項

前二条に規定する職員の給料 その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第四十二条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

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